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令和8年熊本地震により被災された皆様へ|国税の申告・納付等の期限延長についてのお知らせ

2026 8/06
2026年8月6日

このたびの令和8年熊本地震により被災された皆様に、当事務所一同、心よりお見舞い申し上げます。

被災された地域の皆様には、大変なご心配とご不便が続いていることと存じます。日々の生活の再建を最優先にしていただきたいと思います。当事務所としましても、微力ながらお力になれることがないか考えております。何かお力になれることがございましたらいつでもご相談ください。

令和8年熊本地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について

国税庁は、令和8年8月4日発表の「令和8年熊本地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について」において、被災地域における国税の申告・納付等の期限延長を公表しました。内容を整理してご案内いたします。

対象となる納税者

国税庁の発表(令和8年8月4日)によると、以下の地域に納税地のある方(法人を含む)が対象です。

  • 熊本県八代市
  • 宇土市
  • 宇城市
  • 八代郡氷川町

これらの地域については、国税庁による「地域指定」が行われたため、個別に申請をしなくても、自動的に期限延長の対象となります。

これら以外の地域に納税地がある方でも、実際に被災し、申告・納付等をすることができない状況にある場合は、所轄の税務署に申請することで、個別に期限の延長を受けることができます。該当する可能性のある方は、まずは所轄の税務署にご相談ください。

延長される期限の内容

国税庁の発表(令和8年8月4日)によると、令和8年7月28日以降に到来する国税の申告・納付等の期限について、全ての税目が自動的に延長されます。

なお、いつまで延長するかという具体的な期日については、今後、被災された方の状況に十分配慮しながら検討していくとされています(国税庁、令和8年8月4日発表)。現時点では、再開期日はまだ示されていません。今後の国税庁の発表を注視してまいります。

まとめ

被災された事業者様・個人の方が、少しでも安心して日々を過ごせるよう、当事務所としても今後の情報を継続してお伝えしてまいります。
特に経営者の皆様は税務手続きについては決して焦らず、落ち着いてご対応いただければと思います。
ご不明な点や、ご自身の状況が対象になるかどうかご不安な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。

出典

国税庁「令和8年熊本地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について」(令和8年8月4日) https://www.nta.go.jp/files/000039363.pdf

※本記事の内容は上記出典の発表時点(令和8年8月4日)の情報に基づいています。今後、延長期限の確定など内容が更新される可能性がありますので、最新情報は国税庁ホームページをご確認ください。

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この記事を書いた人

内橋 海のアバター 内橋 海 税理士・CFP

うちはし税理士事務所 代表 内橋 海
税理士・CFP®
税務会計から資金繰り・補助金活用等の財務支援、クラウドサービスやAIを活用した経理効率化、M&A・事業承継まで幅広くサポートしています。

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