令和8年3月18日、厚生労働省より重要な通達が発出されました。 近年、個人事業主やフリーランスの方々の間で広まっていた「社会保険料削減スキーム」について、その適用の可否に関する判断基準が明確化されました。このスキームをご利用中の方は、速やかにご確認いただく必要があります。
スキームの概要
このスキームは、個人事業主やフリーランスの方が、ある法人(いわゆるスキーム提供会社)の「役員」として名前を連ねることで、本来加入すべき国民健康保険・国民年金ではなく、健康保険・厚生年金(社会保険)に加入するという仕組みです。
健康保険と国民健康保険では、保険料の計算方法が異なります。国民健康保険は所得に応じた高額な保険料となりやすい一方、健康保険(厚生年金含む)は報酬額をベースに計算されるため、名目上の役員報酬を低く設定することで、保険料を大幅に圧縮できるという点が活用されていました。
具体的な仕組みとしては、次のようなものです。
- 法人が個人事業主を「役員」として登録
- 役員報酬は月数万円などの低額に設定
- 一方で個人事業主側は、その役員報酬を上回る「会費」などの名目で法人に支払い
- 結果として、低い報酬額をベースに計算された社会保険に加入できる
どのような人がどのような目的で使っていたか
このスキームの主な利用者は、高所得の個人事業主・フリーランス・一人社長の方々です。
国民健康保険は自治体ごとに異なりますが、所得が高くなると保険料も比例して上がり、上限に達することも珍しくありません。これに国民年金保険料(月約1.7万円)が加わると、社会保険料の負担は決して小さくありません。
一方、社会保険(健康保険+厚生年金)は報酬額に応じた計算となるため、報酬を低く抑えることで保険料を大きく削減できる余地があります。
「社会保険料を合法的に下げたい」というニーズに応えるビジネスとして、役員登録や事務手続きを代行する会社が登場し、月数万円の「会費」を徴収する形で普及していきました。副業解禁や働き方の多様化とともに、利用者が増加していったとみられます。
厚生労働省の通達の意味と影響
令和8年3月18日付で発出された通達(保保発0318第1号・年管管発0318第1号)は、こうした実態に対し、被保険者資格の判断基準を明確化したものです。全国健康保険協会・健康保険組合・日本年金機構に対して通知されており、今後の実務に直接影響します。
厚生労働省通達リンク:https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001675920.pdf
なお、本通達はあくまで判断基準の明確化であり、実務上の運用がどこまで厳格化されるかは現時点では不明です。過度な不安を持たず、まずは自身の状況を落ち着いて確認することをお勧めします。
通達のポイントは以下の3点に集約されます。
① 役員報酬より会費等が高ければ、実質的な報酬とは認められない
役員として受け取る報酬を上回る「会費」を法人側に支払っている場合、それは「業務の対価としての経常的な報酬」とは認められないと明示されました。関連法人への会費支払いも、実質的に条件となっている場合は同様に扱われます。
② 業務実態がなければ「経営参画」とは認められない
次のようなケースは、原則として社会保険の適用対象外と判断されます。
- アンケートへの回答や勉強会への参加など、自己研さんの範囲にとどまる業務
- 活動報告や情報共有のみで、具体的な指揮監督や経営判断を行っていない
- 事業の紹介や協力依頼にとどまり、労務提供の義務を実質的に負っていない
③ 虚偽の届出は法令違反となり、資格喪失届の提出が必要
使用実態のない資格取得届は、健康保険法第48条・厚生年金保険法第27条に反するとして、資格喪失届の提出と被保険者資格の喪失が求められます。
今後、年金事務所や健康保険組合による調査が強化される可能性があります。また、遡及して保険料の返還や追加徴収が生じるリスクも考えられます。
今後の対応について
現在このようなスキームをご利用中の方は、まず自身の役員としての実態を改めて確認することが重要です。
確認すべき主なポイントは次のとおりです。
- 役員報酬と会費等の金額関係(報酬 < 会費となっていないか)
- 役員会への出席・議事録への関与など、経営参画の実態があるか
- 指揮命令や決裁など、具体的な業務を担っているか
なお、本通達は発出されたばかりであり、実務上の具体的な取り扱いについては、今後さらに詳細が明らかになることが予想されます。
税務にも間接的に影響が出る可能性もありますので、当事務所でも状況を注視しながら情報収集を進めております。 現在このようなスキームをご利用中の方、または加入状況にご不安がある方は、お早めにご相談ください。新たな情報が入り次第、改めてご案内いたします。
