実務マニュアル|住民税(特別徴収)
実務マニュアル
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住民税(特別徴収)
毎年5月に届く住民税の通知書。
特別徴収の仕組みから納付スケジュールまで、
経営者が押さえておくべきポイントをまとめました。
📋 このページの内容
特別徴収の仕組み・基本
年間スケジュール・納期
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特別徴収の仕組み・基本
住民税の特別徴収とは、従業員が支払うべき住民税を会社(事業主)が給与から天引きして、まとめて市区町村に納める制度です。原則として、給与支払いをしている事業者はすべて特別徴収義務者となります。
POINT
住民税は「前年の所得」に対してかかります。そのため、毎年5月に届く通知書の金額は前年1月〜12月の収入をもとに計算されています。
| 特別徴収(給与天引き) | 普通徴収(自分で納付) | |
|---|---|---|
| 納付する人 | 会社がまとめて納付 | 従業員本人が納付 |
| 納付回数 | 年12回(毎月) | 年4回 |
| 対象 | 給与所得者(原則全員) | 個人事業主・副業収入など |
注意
給与を支払っている従業員がいる場合、特別徴収は原則義務です。正当な理由なく普通徴収に切り替えることはできません。
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年間スケジュール・納期
住民税の特別徴収は6月から翌年5月の12回に分けて納付します。毎年5月に各市区町村から「特別徴収税額の決定通知書」が届き、6月分から新しい金額での天引きが始まります。
5月
通知書が届く
通知書が届く
→
6月給与から
新金額で天引き開始
新金額で天引き開始
→
翌月10日までに
市区町村へ納付
市区町村へ納付
→
翌年5月まで
毎月繰り返す
毎月繰り返す
| 時期 | 対応内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 5月 | 特別徴収税額通知書が届く | 従業員への通知書も同封 |
| 6月〜翌年5月 | 給与から毎月天引き | 各月の給与支払い時 |
| 毎月10日まで | 市区町村へ納付 | 前月分の天引き額を納付 |
| 退職者が出た場合 | 一括徴収 or 普通徴収へ切替 | 1月〜4月退職は原則一括 |
MEMO
納付先は従業員が住んでいる市区町村です。複数の市区町村にまたがる場合はそれぞれに納付が必要です。納付書は通知書と一緒に届きます。
注意
住民税の納期の特例(年2回)を利用するには、別途市区町村への申請が必要です。源泉所得税の納期の特例とは申請先・手続きが異なります。
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