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実務マニュアル|住民税(特別徴収)

HOME› 経営者の味方ノート› 住民税(特別徴収)
実務マニュアル
📌 実務マニュアル

住民税(特別徴収)

毎年5月に届く住民税の通知書。
特別徴収の仕組みから納付スケジュールまで、
経営者が押さえておくべきポイントをまとめました。

📋 このページの内容
特別徴収の仕組み・基本
年間スケジュール・納期
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1
特別徴収の仕組み・基本

住民税の特別徴収とは、従業員が支払うべき住民税を会社(事業主)が給与から天引きして、まとめて市区町村に納める制度です。原則として、給与支払いをしている事業者はすべて特別徴収義務者となります。

POINT
住民税は「前年の所得」に対してかかります。そのため、毎年5月に届く通知書の金額は前年1月〜12月の収入をもとに計算されています。
特別徴収(給与天引き)普通徴収(自分で納付)
納付する人会社がまとめて納付従業員本人が納付
納付回数年12回(毎月)年4回
対象給与所得者(原則全員)個人事業主・副業収入など
注意
給与を支払っている従業員がいる場合、特別徴収は原則義務です。正当な理由なく普通徴収に切り替えることはできません。
2
年間スケジュール・納期

住民税の特別徴収は6月から翌年5月の12回に分けて納付します。毎年5月に各市区町村から「特別徴収税額の決定通知書」が届き、6月分から新しい金額での天引きが始まります。

5月
通知書が届く
→
6月給与から
新金額で天引き開始
→
翌月10日までに
市区町村へ納付
→
翌年5月まで
毎月繰り返す
時期対応内容備考
5月特別徴収税額通知書が届く従業員への通知書も同封
6月〜翌年5月給与から毎月天引き各月の給与支払い時
毎月10日まで市区町村へ納付前月分の天引き額を納付
退職者が出た場合一括徴収 or 普通徴収へ切替1月〜4月退職は原則一括
MEMO
納付先は従業員が住んでいる市区町村です。複数の市区町村にまたがる場合はそれぞれに納付が必要です。納付書は通知書と一緒に届きます。
注意
住民税の納期の特例(年2回)を利用するには、別途市区町村への申請が必要です。源泉所得税の納期の特例とは申請先・手続きが異なります。
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