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【手順書:事業者向け】償却資産税の納付書が届いたら【令和5年度】

2023 5/16
2023年7月7日

償却資産税の納付書が事業者向けに送付されはじめています

こんにちは

各市町村から償却資産税の納付書が事業者向けに送付されてきています。

今回はこの納付書が届いた事業者様向けに処理方法を記載していきます。
※なお、わかりやすいようにサンプル画像をいれておりますが、弊所所在の大阪市のものを使用しております。
償却資産税は市町村ごとにルールが異なるため、詳細は事務所所在の市町村にご確認ください。

償却資産税とは

事業者が事業に使うために取得した資産には償却資産税という税金がかかります。
償却資産税は固定資産税の一種で「所有している」ということに対して課されます。
毎年1月1日に所有している資産を1月末までに資産の所在している各市町村へ報告(申告)します。

申告内容に基づき、償却資産の評価額(購入価格ではなく使用年数に応じて算出した金額)の合計額が150万円未満の場合は償却資産税は課税されません。

なお、事業に使うために取得した資産といっても以下に記載するような一定のものには課税されません。
・10万円未満の資産や一括償却資産
・土地、建物、車両等 → 別途、それぞれ固定資産税が課される
・ソフトウェア等無形固定資産にあたるもの

いつごろにとどくか

各市町村では、事業者からの1月の申告を受けて税額が発生する場合には納付書を発送します。
市町村ごとに送付の時期は多少ばらつきがあるようですが概ね4月から遅くとも6月には送付されているようです。
なお、申告を受けて計算した結果、税額が発生しない場合には事業者には何も届きません。

何が入っているか

市町村からの納付書が届いた場合、以下のようなものが含まれています。

  1. 納税通知書
  2. 課税資産の明細
  3. 納付書 ※口座振替を設定済みの場合、なし

何が入っているか①納税通知書

令和5年度償却資産税納税通知書

まず、納税の通知書です。

大阪市の場合、課税標準額、税率、税額合計、分割支払いの場合の納付スケジュールが記載されています。

【処理方法】
・税額と納付期日を確認してください
・書類は会社保管

何が入っているか②課税資産の明細

令和5年度償却資産課税資産の明細

次に、課税される資産の課税額などの明細です。

【処理方法】
・1月に申告した申告書と明細に記載された数字に差異がないか確認して下さい
・書類は会社保管

何が入っているか③納付書

令和5年度償却資産税納付書

最後に納付書です。通常4回に分けて支払いますが、全額を一括で支払うことも可能です。納付方法により、領収書や納付履歴を会社で保管してください。
【納付方法】
・Pay-easy
・金融機関窓口で払い込み
・地方税お支払いサイト

納付方法について

償却資産税の納付方法は上記の通りです。2023年度(令和5年度)分から【地方税お支払サイト】を経由した支払いが可能になりました。

この【地方税お支払サイト】では、クレジットカードやスマートフォン決済アプリから納付できるようになりました。
決済方法により条件が異なりますが、ポイントが付いてお得になる場合もありますのでお持ちのアプリなどの条件をご確認いただけたらと思います。

詳細は【地方税お支払サイト】のホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html)をご確認下さい。

大阪市の場合、上記の納付書に[eL-QR]というQRコードが記載されており、これを読み取ると納付までかなりスムーズに手続きできます。銀行の窓口の納付はかなりお時間もかかりますので、ぜひぜひお試しいただけたらと思います。

償却資産税の軽減措置

この償却資産税について、「先端設備等導入計画」という計画に基づき一定の資産を取得した場合、税額の軽減措置が受けられる制度があり、2023年4月1日からは制度の内容を変更しはじまっています。
この税額措置を受けるためには事前に国からの認定を受けた認定経営革新等支援機関にご相談いただき、様々な要件を満たす必要があります。スケジュールに余裕をもってご相談ください。

詳細は中小企業庁のホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/)をご確認ください。

高額な資産を取得する場合、償却資産税は結構まとまった金額になってきます。この制度は事前承認が必須ですから、設備の導入計画を立てる際には必ず、認定支援機関である税理士事務所などにご相談ください。
弊所も認定をいただいております。

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税に関すること
償却資産税

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