住民税の決定通知書が届いています。
こんにちは。
5月も下旬に入りまして、各市町村から住民税の決定通知書が送付されています。
ここでは従業員さん(役員含む)がいらっしゃる会社向けに、この住民税の決定通知書が届いた場合の手順を紹介いたします。
※下記の画像は関連会社のものを使用しておりますため、大阪市のものになっております。
どういう書類か
まずは、この書類の意味合いを簡単にご説明します。会社は前年中に従業員や役員に支払った給料の金額等を【給与支払報告書】という書類で市町村に報告しています。給与支払報告書は、ほとんど源泉徴収票と同じようなものです。給与の金額や扶養親族の状況等が市町村にも報告されている、というわけです。
(税理士に依頼されている場合、この手続きは年末調整等の作業の流れの一環として処理されていて、取り立てて意識せずに行っていることも多いかもしれません。)
この【給与支払報告書】は1月末に各市町村へ提出しますが、それを受けた各市町村はそれぞれの方の住民税額を決定し、5月中旬ごろに、所属する会社へ通知書を発送することになっています。
今回受け取られたのは、その【通知書】ということになります。
中身の確認
では、早速中身の確認をしていきます。大阪市の場合、こんな感じです↓
- 特別徴収の手引き
- 給与所得等に係る市民税府民税特別徴収税額の決定変更通知書(納税義務者用)
- 給与所得等に係る市民税府民税特別徴収税額の決定変更通知書(特別徴収義務者用)
- 特別徴収住民税納付書
市町村ごとに多少書式が違ったりはするのですが、基本的にこれらのものが入っています。
従業員さんの住んでいる市町村の数だけ来ることになりますので、その数が多いと開封しているだけで結構なボリュームになります。
処理方法:特別徴収の手引き
特に使うことがないので、廃棄してOKです。
処理方法:給与所得等に係る市民税府民税特別徴収税額の決定変更通知書(納税義務者用)
市町村から各従業員さんへの通知書です。書式は市町村によってバラバラです。
大阪市の場合は、A3サイズの紙に3名分の横長の通知書が入っており、ミシン目にそって各人分ピリピリ破いていきます。
右上に従業員さんの名前が載っており、左側には税額算出の根拠が記載されていますが、
個人情報のため隠されています。会社では開けないようにしてください。
この部分が最初から見えるようになっている市町村もあります。さすがに減ってきてはいますが。
切り取った通知書は各人にそのままお渡しいただきます。もれなくお渡しいただければいつお渡しいただいてもよいのですが、6月の給与明細のお渡しの際に一緒に渡すケースが多いように思います。
処理方法:給与所得等に係る市民税府民税特別徴収税額の決定変更通知書(特別徴収義務者用)
市町村から会社への通知用です。会社で保存してください。
中段以下には、各人の住民税の合計額と各月に天引きして徴収(=特別徴収)すべき金額が記載されています。特別徴収の住民税は原則6月から翌年の5月までの12か月間で年間分を徴収することになっています。ですので、6月支給の給与計算時には今回の通知書に記載された金額を天引きすることになります。給与ソフトでは7月以降の天引き額も登録できるようになっていることがほとんどですので、この通知書を見ながら7月以降分も登録しておきましょう。
処理方法:特別徴収住民税納付書
給与から天引きした住民税を納付するための納付書です。12か月分+予備がついています。
この画像を見ると3枚の納付書に見えると思いますが、この3点セットで1月分、これが12枚+αの冊子になっています。
銀行で納付する場合は、ぺりぺりっと1月分を切り取って窓口で納付します。
納付期限は各月分、翌月の10日までとなっています。
【納入金額(1)】欄にはあらかじめ金額が記載されています。従業員さんが退職される等で徴収する住民税に変更がない場合は特に何も記載しませんが、変更があった場合は【納入金額(2)】欄に正しい金額を記載して納付してください。
なお、弊所の顧問先にはキャッシュレス納付のひとつである【ダイレクト納付】を推奨しております。
事前に口座確認の手続きは必要ですが、eLtaxというシステムで納付口座を指定し、納付指示をネット上で出すことで口座引き落としが可能になり銀行に行く必要がなくなります。
※銀行の窓口の待ち時間が非常に長く、窓口でもダイレクト納付を推奨されることもあるみたいです。
ダイレクト納付については、別途ブログを書く予定ですので、ご興味がある方は是非ご覧になってください。
また、毎月納付するのはちょっと面倒だよという方は、半年分の住民税を一括で支払う【納期の特例】の制度を使うか(条件有り)、「一気に全部払っちゃう」という手段もあります。後者は資金繰り的にはしんどくなるので、余裕のある会社であれば採用してもよいと思います。
こんな場合はどうするか
この住民税の決定通知書はあくまでも前年の末時点で在籍している方の分が送られてきます。年明け以降に退職された方がいらっしゃっても市町村の方では把握できませんし、逆に年明けに就職した方についても同様です。
そのため、入退社等があった場合には、「この人は退社したので、もう特別徴収しませんよ」とか、「この人を採用したので特別徴収しますよ」といった届出をしなければなりません。
これについては別記事でご説明しようと思いますが、基本的には各市町村のHP等に届出書が用意されているので、必要事項を記載し郵送することになります。
最後に
住民税の決定通知書は毎年の業務にはなりますが、年1回しか行わない作業のためなかなか習得しづらい業務でもあります。
また、この時期は社会保険や労働保険などの労務関係の手続きが重なる時期でもありますので、このページを参照して頂き、効率よく業務をこなしていただけると幸いです。