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実務マニュアル|住民税(特別徴収)

HOME› 社長の手帖› 住民税(特別徴収)
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実務マニュアル
実務マニュアル — Practical Guide

住民税(特別徴収)

Resident Tax — Practical Guide

✦

毎年5月に届く住民税の通知から始まる特別徴収の手続き。給与から差し引く金額・納付期限・よくある疑問まで、実務に役立つ情報をまとめました。

CONTENTS
特別徴収の仕組み・基本 年間スケジュール・納期
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Section 01
1
特別徴収の仕組み・基本

住民税の特別徴収とは、従業員が支払うべき住民税を会社(事業主)が給与から天引きして、まとめて市区町村に納める制度です。原則として、給与支払いをしている事業者はすべて特別徴収義務者となります。

特別徴収(給与天引き)普通徴収(自分で納付)
納付する人会社がまとめて納付従業員本人が納付
納付回数年12回(毎月)年4回
対象給与所得者(原則全員)個人事業主・副業収入など
Notes
POINT
住民税は「前年の所得」に対してかかります。毎年5月に届く通知書の金額は、前年1月〜12月の収入をもとに計算されています。
注意
給与を支払っている従業員がいる場合、特別徴収は原則義務です。正当な理由なく普通徴収に切り替えることはできません。
Section 02
2
年間スケジュール・納期

住民税の特別徴収は6月から翌年5月の12回に分けて納付します。毎年5月に各市区町村から「特別徴収税額の決定通知書」が届き、6月分から新しい金額での天引きが始まります。

5月
通知書が届く
→
6月給与から
新金額で天引き開始
→
翌月10日までに
市区町村へ納付
→
翌年5月まで
毎月繰り返す
時期対応内容
5月特別徴収税額通知書が届く
6月〜翌年5月給与から毎月天引き
毎月10日まで市区町村へ納付
退職者が出た場合一括徴収 or 普通徴収へ切替
Notes
MEMO
納付先は従業員が住んでいる市区町村です。複数の市区町村にまたがる場合はそれぞれに納付が必要です。納付書は通知書と一緒に届きます。
注意
住民税の納期の特例(年2回)を利用するには、別途市区町村への申請が必要です。源泉所得税の納期の特例とは申請先・手続きが異なります。
Section 03
3
会社がすべきこと

住民税の特別徴収に関して、会社側には主に4つの実務が発生します。それぞれの内容は右のリンク先で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

実務概要
書類保管特別徴収税額の通知書や納付書などの関連書類を、一定期間適切に保管しておく必要があります。
書類配布従業員への通知が必要な書類は、内容を確認のうえ、正しいタイミングで配布します。
特別徴収の設定給与ソフト等へ住民税の天引き額を登録します。
納税天引きした住民税は、毎月の期限までに各市区町村へ正しく納付する必要があります。
Notes
仮リンクです。ページ公開後に差し替えてください
📁
書類保管について
通知書・納付書などの保管方法と期間の目安
→
📮
書類配布について
従業員へ配布すべき書類とタイミング
→
💴
納税について
納付の流れと期限管理のポイント
→
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