実務マニュアル|源泉所得税
実務マニュアル
📌 実務マニュアル
源泉所得税
給与や報酬を支払うたびに発生する源泉徴収。
仕組み・納付期限・納期の特例まで、
経営者が押さえておくべきポイントをまとめました。
📋 このページの内容
源泉徴収の仕組み・基本
納付スケジュール・期限
納期の特例(年2回)
1
源泉徴収の仕組み・基本
源泉徴収とは、給与や報酬を支払う際に支払う側(会社・個人事業主)があらかじめ所得税を差し引いて、代わりに国に納める制度です。従業員や外注先に「手取り」を渡し、差し引いた税金を翌月(または半年ごと)に納付します。
POINT
源泉徴収が必要なのは「給与」だけではありません。フリーランスへの報酬・士業への支払いなど、対象範囲は意外と広いです。
主な源泉徴収の対象となる支払いは以下のとおりです。
| 支払いの種類 | 源泉徴収の要否 | 税率(目安) |
|---|---|---|
| 従業員への給与・賞与 | 必要 | 給与所得の源泉徴収税額表による |
| 税理士・弁護士への報酬 | 必要 | 10.21%(100万円超は20.42%) |
| ライター・デザイナーへの報酬 | 必要 | 10.21% |
| 物品の仕入れ・購入代金 | 不要 | — |
注意
源泉徴収をし忘れると、会社側が不納付加算税・延滞税のペナルティを受けることがあります。対象かどうか迷ったら早めに確認しましょう。
2
納付スケジュール・期限
原則として、源泉徴収した所得税は翌月10日までに納付する必要があります。たとえば1月に支払った給与から差し引いた源泉税は、2月10日が納付期限です。
給与・報酬を支払う
→
所得税を差し引く
→
翌月10日までに納付
→
年末調整で精算
| 支払い月 | 納付期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 1月分 | 2月10日 | — |
| 2月分 | 3月10日 | — |
| 3月分 | 4月10日 | — |
| …(毎月) | 翌月10日 | 10日が土日祝の場合は翌営業日 |
| 12月分 | 翌年1月10日 | 年末年始で営業日が少ないので注意 |
MEMO
納付期限の10日が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日が期限になります。カレンダーで毎月確認しておきましょう。
3
納期の特例(年2回)
給与を支払う従業員が常時10人未満の事業者は、税務署に申請することで納付を年2回にまとめることができます。これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。毎月の納付手続きの手間が大幅に減るため、小規模事業者に特におすすめです。
納付スケジュール(特例適用時)
【上半期】1〜6月分 → 7月10日までに納付
【下半期】7〜12月分 → 翌年1月20日までに納付
【下半期】7〜12月分 → 翌年1月20日までに納付
申請手続きは税務署への書類提出のみで、費用はかかりません。
| 原則(毎月) | 納期の特例(年2回) | |
|---|---|---|
| 対象 | すべての事業者 | 常時10人未満の事業者 |
| 納付回数 | 年12回 | 年2回 |
| 手続き | 不要 | 税務署へ申請書を提出 |
| 適用開始 | — | 申請した翌月から適用 |
注意
納期の特例の対象は、給与・賞与および士業(税理士・弁護士など)への報酬のみです。デザイナーやライターなどへの報酬は対象外となるため、これらは引き続き毎月納付が必要です。
また、住民税(特別徴収)の納期の特例については、別途市町村への申請が必要です。
また、住民税(特別徴収)の納期の特例については、別途市町村への申請が必要です。
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