概要
2020年分確定申告より、主にシングル家庭に向けた所得控除である<寡婦控除、寡夫控除>を改変する形で<ひとり親控除>と<寡婦控除(改正)>が制度化されました。
その年の12月31日時点で一定の状況にある方は年末調整や確定申告において、以下のそれぞれの金額の所得控除を受けられます。※但し併用は不可
ひとり親控除:35万円
寡夫控除:27万円
該当するか否かは以下のフローチャートをご確認ください。
なお、これらの控除は自動的に計算されるものではなく、年末調整や確定申告時に控除を受けるための手続き(=必要事項の記載)が必要です。該当する方は摘要もれのないようにしましょう。
※この記事は2022年11月1日時点の情報に基づき記載しています。