【令和8年分】合計所得金額の早見表と計算ツール~給与収入のみの方用~

年末調整の書類を書いていて、「自分や配偶者の合計所得金額って、いくらになるんだっけ?」と手が止まったことはありませんか。
給与収入だけの方なら、計算ツールに額面を入れるか、早見表を見てざっくりと確認いただけます。
令和8年分は給与所得控除の最低保障額が上がったので、年収が低めの方は昨年と金額が変わります。昨年の感覚で見積もらず、令和8年分の金額で確認してくださいね。
計算を行うためにはまず、その年の収入金額を確定する必要があります。ただ、年末調整の資料を記載しているタイミングではまだ12月の給与や賞与の金額が確定していないことも多いです。その場合では記載段階の見込金額を記載してください。
令和8年分(2026年)の合計所得金額
令和8年分(2026年)の年末調整で使う金額です。令和9年分(2027年)も、この金額で計算する予定です。
所得金額計算ツール
給与収入から合計所得金額を出してみよう(令和8年分)
給与の額面を入れるだけでOKです。給与以外に収入がない方は、出てきた金額がそのまま合計所得金額になります。
合計所得金額(給与所得)
0円
- 62万円以下なら、扶養親族や配偶者(同一生計配偶者)の所得の条件に収まります
- 62万円超123万円以下なら、19歳以上23歳未満のお子さんなどは「特定親族特別控除」の対象になるかもしれません
※ 副業や不動産収入など、給与以外の所得がある方は、給与収入を入力して出てきた金額に他の所得を足して目安としてください。
※ 給与収入が850万円を超える方のうち、23歳未満の扶養親族がいる方や、ご本人・扶養親族などに特別障害者の方がいる方は、「所得金額調整控除」により合計所得金額が下がる場合があります。このツールでは、この控除を考慮していません。
※ 結果はあくまで目安です。実際の手続きは、年末調整の書類や国税庁の資料をご確認のうえ行ってください。このツールや表の利用によって生じた損害等について、当事務所は責任を負いかねます。
早見表
| 給与収入(額面) | 合計所得金額 |
|---|---|
| 50万円 | 0円 |
| 100万円 | 260,000円 |
| 150万円 | 760,000円 |
| 200万円 | 1,260,000円 |
| 250万円 | 1,670,000円 |
| 300万円 | 2,020,000円 |
| 350万円 | 2,370,000円 |
| 400万円 | 2,760,000円 |
| 450万円 | 3,160,000円 |
| 500万円 | 3,560,000円 |
| 550万円 | 3,960,000円 |
| 600万円 | 4,360,000円 |
| 650万円 | 4,760,000円 |
| 700万円 | 5,200,000円 |
| 750万円 | 5,650,000円 |
| 800万円 | 6,100,000円 |
| 850万円 | 6,550,000円 |
| 900万円 | 7,050,000円 |
| 1,000万円 | 8,050,000円 |
| 1,100万円 | 9,050,000円 |
| 1,200万円 | 10,050,000円 |
| 1,300万円 | 11,050,000円 |
| 1,400万円 | 12,050,000円 |
| 1,500万円 | 13,050,000円 |
| 1,600万円 | 14,050,000円 |
| 1,700万円 | 15,050,000円 |
| 1,800万円 | 16,050,000円 |
| 1,900万円 | 17,050,000円 |
| 2,000万円 | 18,050,000円 |
年収の壁の目安
| 給与収入(額面) | 合計所得金額 | 何の目安? |
|---|---|---|
| 136万円 | 620,000円 | 扶養の枠内 子どもや配偶者を扶養に入れられる(扶養控除・配偶者控除の対象になる)上限です。合計所得金額62万円以下が条件です。 |
| 178万円 | 1,040,000円 | 所得税の壁 ここまでは、ご本人に所得税がかかりません。給与所得控除74万円と基礎控除104万円を使い切る水準です(給与だけの収入で、ほかの控除は考えない場合)。 |
| 197万円 | 1,230,000円 | 特定親族特別控除の上限 19歳以上23歳未満のお子さんなどが、控除の対象になる上限です。合計所得金額123万円以下が条件で、所得が増えるほど控除額は段階的に小さくなります。 |
| 207万円 | 1,330,000円 | 配偶者特別控除の上限 配偶者特別控除が受けられる上限です。配偶者の合計所得金額133万円以下が条件で、配偶者の所得が増えるほど控除額は段階的に小さくなります(ご本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合)。 |
※ 社会保険(勤め先の健康保険や、配偶者の扶養など)の年収の壁は、所得税の壁とは別のルールで決まります。この表には含めていません。
計算根拠

令和7年分(2025年)の金額を知りたい方
令和7年分(2025年)の金額を知りたい方は、令和7年分の早見表はこちらをご覧ください。給与所得控除の額が令和8年分とは違います。
