【フローチャート】ひとり親控除・寡婦控除の判定|令和8年分対応

シングルマザー・シングルファザーの方や、夫と死別・離婚した女性の方は、「ひとり親控除」または「寡婦控除」を受けられる場合があります。どちらの控除に当てはまるかは、所得や家族の状況によって決まります。このページのフローチャートで、ご自身が対象になるかを確認してみてください。
ひとり親控除・寡婦控除とは
2020年分(令和2年分)から、それまでの寡婦控除・寡夫控除が見直され、「ひとり親控除」と、見直し後の「寡婦控除」になりました。
その年の12月31日時点で一定の状況にある方は、年末調整や確定申告で、次の金額の所得控除を受けられます。
ひとり親控除:35万円
寡婦控除:27万円
※両方を同時に受けることはできません
これらの控除は自動では計算されません。年末調整では「扶養控除等(異動)申告書」の該当欄に、確定申告では申告書に記載して、控除を受けるための手続きが必要です。当てはまる方は、記入もれのないようにしましょう。
適用判定フローチャート(令和8年分)

※令和8年分から、「生計を一にする子」の所得要件が58万円以下から62万円以下に引き上げられました。
※令和9年分からは、ひとり親控除が38万円に引き上げられる予定です。
過年度の判定フローチャート
【フローチャート】ひとり親控除・寡婦控除の判定|令和7年分

